茨城県自閉症協会 会則 

一般社団法人日本自閉症協会団体加盟会員)

 

第1章 総則

 

(名称)

第1条 この会は,「茨城県自閉症協会」という。

 

(事務所)

第2条    この会は,事務所を茨城県東茨城郡茨城町小幡北山2766-36社会福祉法人梅の里内に置く 

 

(所属)

第3条 この会は社団法人日本自閉症協会の団体加盟会員である。

 

第2章 目的及び事業

 

 (目的)

第4条 この会は,自閉症児・者がいきいきと暮らしていける社会の実現を目指し,会員同士が情報を共有し,学び合い,関係する方々とともに,自閉症児・者の尊厳と権利を護り,福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

(事業の種類)

第5条 この会は,第4条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)自閉症児・者の医療,福祉,教育,労働に関する相談,情報収集,研修
(2)会員への情報提供
(3)自閉症に関する知識及び理解の普及並びに啓発
(4)専門家及び関係機関との協力並びに連携
(5)その他,目的の達成に必要な事業

 

第3章 会員

 

(種別)

第6条 この会の会員は,次の4種とする

(1) 会 員 この会の目的に賛同して入会した個人
(2)団体会員 この会の目的に賛同して入会した団体の代表
(3) 賛助会員 この会の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(4)特別会員 この会に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者

 

(入会)

第7条 正会員,団体会員及び賛助会員の入会については,特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとするものは,会長が別に定める入会申込書により,会長に申し込むものとし,会長は正当な理由がない限り,入会を認めなければならない。

3 会長は,前項の者の入会を認めないときは,速やかに,理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 

第8条 特別会員を除き,会員は,総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 

(会員資格の喪失)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは,その資格を喪失する。

(1)この会に退会届を提出したとき
(2)本人が死亡し,又は会員である団体が消滅したとき
(3)1年以上継続して会費を滞納したとき,ただし,特別な事情により役員会が猶予した場合は除く
(4)除名されたとき

 

(退会)

10条 会員は,会長が別に定める退会届をこの会に提出して任意に退会することができる。

 

 

(除名)

11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは, 総会の議決により,これを除名することができる。この場合,その会員に事前に弁明する機会を与えなければならない。

この会則に違反したとき

この会の名誉を傷つけるか,又はこの会の目的に反する行為をしたとき

 

(拠出金品の不返還)

12条 既に納入した入会金,会費及びその他の拠出金品は,返還しない。

 

第4章 役員・監事及び事務局

 

 

(種別及び定数)

13条 この会に,次の役職を置く。

役員 11人以上25人以下

監事 2人

2 役員のうち1人を会長,2人を副会長,2人以上4人以下を事務局とする。 

 

(選任等)

14条 監事は,総会において正会員の中から選任する。

2 会長,副会長及び事務局長は,役員の互選とする。

3 監事は,役員又はこの会の職員を兼ねることができない。

 

(職務)

15条 会長は,この会を代表し,その業務を総理する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名した順序によって,その職務を代行する。

3 事務局は,この会の業務に関わる事務全般を総理し,この会の事務局を運営する。

4 役員は,役員会を構成し,この会則の定め及び役員会の議決に基づき,この会の業務   を執行する。

5 監事は,次に掲げる職務を行う。

(1)役員の業務執行の状況を監査すること

(2)この会の財産の状況を監査すること

(3)前2号の規定による監査の結果,この会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくはこの会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には,これを総会に報告すること

(4)前号の報告をするため必要がある場合には,総会を招集すること

(5)役員の業務執行の状況又はこの会の財産の状況について,役員に意見を述べ,若しくは役員会の招集を請求すること

 

(任期等)

16条 役員及び監事の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠のため,又は増員により就任した役員及び監事の任期は,それぞれの前任者又は現任者の残任期間とする。

 

(欠員補充)

17条 役員又は監事のうち,その定数の3分の1を超える者が欠けたときは,遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

(解任)

18条 役員又は監事が次の各号のいずれかに該当するときは,総会の議決により,これを解任することができる。この場合,その役員又は監事に事前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため,職務の執行に堪えないと認められるとき

2 職務上の義務違反その他役員又は監事としてふさわしくない行為があると認められるとき

 

(事務局)

19条 この会の事務を処理するため,事務局を設置する。

2 事務局には,事務局長及び所要の職員を置くことができる。

3 職員は,会長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,総会の議決を経て,会長が別に定める。

5 事務局には,常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1)会則

(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類

(3)役員,監事及び職員の名簿

(4)会則に定める機関の議事に関する書類

(5)収入,支出に関する帳簿及び証拠書類

(6)その他必要な帳簿及び書類

 

(報酬)

20条 役員は,無給とする。

2 役員には費用を弁償することができる。

3 事務局職員の報酬は,役員会の議決を経て,会長がこれを定める。

 

第5章 総会

 

(種別)

21条 この会の総会は,通常総会及び臨時総会とする。

 

(構成)

22条 総会は,正会員及び団体会員をもって構成する。

 

(機能)

23条 総会は,次の事項について議決する。

(1)会則の変更

(2)解散

(3)合併

(4)事業計画及び収支予算並びにその変更

(5)事業報告及び収支決算

(6)役員及び監事の選任、及び解任

(7)入会金及び会費の額

(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第46条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(9)事務局の組織及び運営

(10)その他この会の運営に関する重要な事項

 

(開催)

24条 通常総会は,毎年1回開催する。

2 臨時総会は,次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

役員会が必要と認め招集の請求をしたとき

正会員総数の5分の1以上の者から会議の目的である事項を記載した書面により,招集の請求があったとき

第15条第4項第4号の規定により,監事から招集があったとき

3 総会は書面表決書による議決とする。

 

 

(招集)

25条 総会は,前条第2項第3号の場合を除いて,会長が必要と認めた時は正会員及び団体会員を招集し開催する。

2 会長は,前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは,その日から90日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を書面表決書若しくは総会を招集するときは,会議の目的たる事項,その内容,日時及び場所を記載した書面をもって,少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 

 

(議長)

26条 総会の議長は、会長がこれに当たる。但し、会長に事故あるときには副会長がこれに当たる

 

(定足数)

27条 総会は,正会員及び団体会員総数の2分の1以上の表決書の提出若しくは出席がなければ議決することができない。

 

(議決)

28条 総会における議決事項は,第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は,この会則に別に定めるもののほか,提出された書面表決書若しくは出席した正会員及び団体会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

 

 

(表決権等)

29条 正会員及び団体会員の表決権は,平等なものとする。

2 総会に書面表決書を提出若しくは出席できない正会員及び団体会員は,あらかじめ通知された事項について電磁的方法をもって議決権を行使し,又は他の正会員及び団体会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員及び団体会員は,前2条及び次条第1項の規定の適用については,総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について,特別の利害関係を有する正会員及び団体会員は,その議事の議決に加わることができない。

 

(議事録)

30条 総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)正会員及び団体会員の総数

(3)表決書数若しくは出席者数(表決委任者がある場合にあっては,その数を付記すること)

(4)審議事項

(5)議事の経過の概要及び議決の結果

(6)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には,議長及び議長の指名する議事録署名人2人が署名する。

 

 

(開示)

31条 前条の議事録及び書面表決書は次の総会まで保管し,正会員及び団体会員から文書を持って請求があった場合には開示しなければならない。

2 前項の開示は,役員会において協議した結果,正当の理由がある場合には開示することができない。

 

第6章 役員会及び三役会

 

(構成)

32条 役員会は,役員をもって構成する。

2 三役会は会長,副会長及び事務局をもって構成する。

 

(機能)

33条 役員会は,この会則に別に定めるもののほか,次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

2 三役会は,役員会に付議すべき事項について審議するほか,緊急性を要する問題について採否を決定することができる。

3 前項により決定した場合には,次の役員会においてこれを報告し,その承認を得なければならない。

 

(開催)

34条 役員会は,次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき。

(2)役員総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電子メールにより,招集の請求があったとき。

(3)第15条第4項第5号の規定により,監事から招集の請求があったとき。

 

(招集)

35条 役員会は,会長が招集する。

2 会長は,前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは,その日から14日以内に役員会を招集しなければならない。

3 役員会を招集するときは,会議の目的たる事項,その内容,日時及び場所を記載した書面又は電子メールをもって,通知しなければならない。

 

(議長)

36条 役員会の議長は,会長がこれに当たる。

 

(議決)

37条 役員会における議決事項は,第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 役員会の議事は,役員総数の過半数をもって決し, 可否同数のときは,議長の決するところによる。

 

(表決権等)

38条 各役員の表決権は,平等なものとする。

2 やむを得ない理由のため役員会に出席できない役員は,あらかじめ通知された事項について,書面又は電子メールをもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した役員は,前条及び次条第1項の規定の適用については,役員会に出席したものとみなす。

4 役員会の議決について,特別の利害関係を有する役員は,その議事の議決に加わることができない。

 

(議事録)

39条 役員会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)役員の総数

(3)出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては,その旨を付記すること。)

(4)審議事項

(5)議事の経過の概要及び議決の結果

 

(開示)

40条 前条の議事録は,正会員及び団体会員から文書をもって請求があった場合には開示しなければならない。

2 前項の開示は,役員会において協議した結果,正当の理由がある場合には開示することができない。

 

 

  第7章 資産及び会計

 

(資産の構成)

41条 この会の資産は,次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された財産

(2)入会金及び会費

(3)寄附金品

(4)事業に伴う収入

(5)財産から生じる収入

(6)その他の収入

 

 

(資産の管理)

42条 この会の資産は,会長が管理し,その方法は,総会の議決を経て,会長が別に定める。

 

(事業計画及び収支予算)

43条 この会の事業計画及び収支予算は,役員会で作成し,総会の議決を経なければならない。

 

(事業報告及び決算)

44条 この会の事業報告書,収支計算書等の決算に関する書類は,毎事業年度終了後,速やかに,役員会で作成し,監事の監査を受け,総会の議決を経なければならない。

2 決算上,剰余金を生じたときは,次事業年度に繰り越すものとする。

 

(事業年度)

45条 この会の事業年度は,毎年4月1日に始まり, 翌年3月31日に終わる。

 

(臨機の措置)

46条 予算をもって定めるもののほか,借入金の借入れその他新たな義務の負担をし,又は権利の放棄をしようとするときは,総会の議決を経なければならない。

 

第8章 会則の変更,解散及び合併

 

(会則の変更)

47条 この会が会則を変更しようとするときは,総会に出席した正会員及び団体会員の4分の3以上の議決を得なければならない。

 

(解散)

48条 この会は,次に掲げる事由により解散する。

総会の決議

合併

2 前項第1号の事由により解散するときは,正会員及び団体会員総数の4分の3以上の承認を得なければならない。

 

第9章 雑則

 

(細則)

49条 この会則の施行について必要な細則は,役員会の議決を経て,会長がこれを定める。

 

附則

1 この会則は,この会の成立の日から施行する。この会の成立の日は社団法人日本自閉症協会茨城県支部の総会において決定し,この会は社団法人日本自閉症協会茨城県支部の事業計画,会員,役員,監事,資産の一切を平成20年4月1日より引き継ぐものとする。

2 この会の設立当初の入会金及び会費は,第8条の規定にかかわらず,次に掲げる額とする。

(1)正会員及び団体会員 

(2)入会金 3,000円     年会費 7,000円  

(3)賛助会員

(4)入会金 0円         年会費 3,000円

 

改正  平成29618日 一部改正

(第5章総会 第23条入会金 一律ゼロとする)

     2019年(令和元年)628日 一部改正

 

     2024年(令和6年)65日 一部改正